短期大学部専攻科福祉専攻 厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)指定講座」の概要を掲載しました。

短期大学部専攻科福祉専攻が、厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)指定講座」として平成29年4月より認定されました。
一定の条件を満たした方が平成29年度以降、本専攻科福祉専攻に入学し1年間で修了した場合は、給付を受けることが可能となりました。

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練(豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻・1年課程)を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が豊橋創造大学短期大学部へ支払った教育訓練経費の一部(年間上限40万円)を、ハローワークから支給する制度です。また本専攻科福祉専攻を修了し、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合は、更なる給付が受けられます。
なお、一定の条件を満たした場合の総給付額は最大で56万円になります。

(学納金についてはこちら)
本学の訓練講座の詳細は明示書をご確認ください。PDF 明示書(PDF) [321KB]
厚生労働省「教育訓練給付制度について」もご確認ください。

支給対象者

  1. 豊橋創造大学短期大学部専攻科へ平成31年4月以降入学し、1年間で修了する方
  2. 雇用保険の被保険者であった期間
    • ・初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給用件期間が2年以上
      (平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合は、その受給に関わる受講開始日から今回の受講開始日までに通算して2年以上の被保険者期間が必要)
    • ・過去に受給を受けた場合は前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること

専門実践教育訓練給付の申請手続きは、給付を受けようとする方は、住居所を管轄するハローワークにて行います。受講開始日(入学日)の1ヶ月前までに手続きを行う必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

本学の指定講座に関するお問い合わせ

豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻
050-2017-2186
E-mail:t-murakami@sozo.ac.jp (教務課:村上)
制度に関するお問い合わせ支給を受けようとする本人の居住所を管轄するハローワークでご確認ください。
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